地上権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地上権は、他人の土地に工作物や竹木を所有する目的で、その土地を使用できる権利です。存続期間の定め方や地代の扱い、権利消滅時の工作物の収去・買取り、地下や空間だけを目的とする地上権など、実務で確認すべき条文上のルールを整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利の内容 | 他人の土地に工作物・竹木を所有し使用 |
| 存続期間の定めなし | いつでも放棄可能 |
| 地代ありの放棄 | 1年前予告か1年分前払い |
| 裁判所による期間決定 | 20年以上50年以下で決定 |
| 工作物の収去 | 消滅時に原状回復して収去 |
| 買取請求への対応 | 時価相当額提示で買取拒否不可 |
| 地代の規定 | 賃貸借規定を準用 |
| 相隣関係 | 準用(境界工作物は設定後のみ) |
| 地下・空間地上権 | 上下範囲を定めて設定可 |
地上権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
地上権者と土地境界確定訴訟の当事者適格
一、生前相続による不動産所有権の取得と同一不動産の遺贈を受けた遺産相続人に対する対抗
二、夫婦間の土地利用関係が地上権の設定とは認められないとされた事例
地上権の時効取得が認められた事例
従前の土地所有者は仮換地について地上権を設定することができるか
地上権者が地上権設定契約の合意解除をもつて地上権者からの当該土地の賃借人に対抗しうる場合
一 当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の際の判決言渡期日指定の告知
二 土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合と民法二六六条一項〈地代〉二七六条〈永小作権の消滅請求〉に基づく地上権消滅請求
法定地上権の移転と未払地代支払債務の承継の有無
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。