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婚姻の成立/婚姻の要件

婚姻の要件の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

婚姻の成立には、年齢や重婚・近親婚の禁止といった実質的な要件と、戸籍法上の届出という形式的な要件の両方を満たす必要があります。市区町村は、これらの要件に違反しないことを確認した後でなければ婚姻届を受理できません。実務担当者は、届出を出す側・受け取る側いずれの立場でも各要件を押さえておく必要があります。

婚姻の要件
要件内容条文
婚姻適齢18歳以上であること731条
重婚の禁止配偶者のある者は不可732条
近親者間の婚姻禁止直系血族・三親等内の傍系血族は不可734条
直系姻族間の婚姻禁止直系姻族間は不可735条
養親子等の間の婚姻禁止親族関係終了後も不可736条
成年被後見人の婚姻後見人の同意は不要738条
婚姻の届出戸籍法の届出で効力発生739条
届出の受理法令違反がないと確認後受理740条
外国在住日本人間の婚姻大使・公使・領事へ届出可741条
  • 734条:養子と養方の傍系血族との間は例外として婚姻できる
  • 734条2項:817条の9で親族関係が終了した後も同項の禁止が続く
  • 735条:728条又は817条の9で姻族関係が終了した後も婚姻禁止は継続
  • 739条2項:届出は当事者双方及び成年の証人2人以上の署名等が必要
  • 733条・737条は削除されており現在は規定なし
  • 741条:外国駐在の大使・公使・領事への届出には739条・740条を準用
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婚姻の要件

婚姻の要件について、条文は何を定めているか。

第731条婚姻適齢婚姻できる年齢は18歳から1項判例なし
  • 婚姻をするには18歳に達している必要がある
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第732条重婚の禁止配偶者がいる人は重ねて婚姻できない1項判例 2件
  • 配偶者のある者は重ねて婚姻できない(重婚の禁止)
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第733条旧規定は削除されている1項判例 2件
  • 条文自体が削除されており現在は規定なし
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第734条近親者間の婚姻の禁止近親者間の婚姻は原則禁止2項判例 1件
  • 直系血族・三親等内の傍系血族間は婚姻不可
  • 養子と養方の傍系血族との間は例外的に可
  • 817条の9〈実方との親族関係の終了〉による親族関係終了後も同様に禁止
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第735条直系姻族間の婚姻の禁止直系姻族間の婚姻も禁止1項判例なし
  • 直系姻族間では婚姻できない
  • 728条〈離婚等による姻族関係の終了〉・817条の9〈実方との親族関係の終了〉による姻族関係終了後も同様
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第736条養親子等の間の婚姻の禁止養親子等の間は親族関係終了後も婚姻禁止1項判例なし
  • 養子・その配偶者・直系卑属等と養親側は婚姻不可
  • 729条〈離縁による親族関係の終了〉による親族関係終了後も婚姻はできない
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第737条旧規定は削除されている1項判例 1件
  • 条文自体が削除されており現在は規定なし
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第738条成年被後見人の婚姻成年被後見人も後見人の同意なく婚姻可1項判例なし
  • 成年被後見人の婚姻に成年後見人の同意は不要
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第739条婚姻の届出婚姻は届出をして初めて効力を生じる2項判例 10件
  • 戸籍法所定の届出により婚姻の効力が発生
  • 当事者双方と成年証人2人以上の署名等が必要
  • 書面のほか口頭での届出も可能
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第740条婚姻の届出の受理役所は法令違反がないか確認して受理1項判例なし
  • 731・732・734~736条〈養親子等の間の婚姻の禁止〉等への違反有無を確認
  • 違反がないと認めるまでは届出を受理できない
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第741条外国に在る日本人間の婚姻の方式外国にいる日本人同士は大使館等で届出可1項判例なし
  • 外国在住の日本人間の婚姻は大使等へ届出可能
  • 739条〈婚姻の届出〉・740条〈婚姻の届出の受理〉の規定を準用
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第732条民法

重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否

裁判要旨重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月28日 昭和54(オ)226
登載
民集 第36巻8号1642頁
参照法条
民法732条,民法744条,民法749条
論点2第732条民法

前婚につき離婚無効、後婚につき婚姻取消の確定判決をうけた者のなす前婚についての離婚の訴の許否

裁判要旨妻が有効に離婚が成立したものと信じて、他の男子と婚姻をなした後、先夫から前婚についての離婚無効確認および後婚についての婚姻取消の訴を提起せられ、右各訴はいずれも妻の敗訴に確定した場合であつても、前婚につき、婚姻を継続し難い重大な事由があることを理由として、妻が離婚の訴を提起することを妨げるものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年4月11日 昭和30(オ)899
登載
民集 第11巻4号629頁
参照法条
民法770条,民法765条,民法742条,民法732条
論点3第733条民法

再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法七三三条を改廃しない国会ないし国会議員の行為と国家賠償責任の有無

裁判要旨再婚禁止期間について男女間に差異を設ける民法七三三条を改廃しない国会ないし国会議員の行為は、国家賠償法一条一項の適用上、違法の評価を受けるものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年12月5日 平成4(オ)255
登載
集民 第177号243頁
参照法条
民法733条,国家賠償法1条1項,憲法14条1項
論点4第733条民法

1 民法733条1項〈削除〉の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項,24条2項
2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分と憲法14条1項,24条2項
3 立法不作為が国家賠償法1条1項〈基本原則〉の適用上違法の評価を受ける場合
4 国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

裁判要旨1 民法733条1項〈削除〉の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。
2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた。
3 法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したものとして,例外的に,その立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがある。
4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことは,(1)同項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分が合理性を欠くに至ったのが昭和22年民法改正後の医療や科学技術の発達及び社会状況の変化等によるものであり,(2)平成7年には国会が同条を改廃しなかったことにつき直ちにその立法不作為が違法となる例外的な場合に当たると解する余地のないことは明らかであるとの最高裁判所第三小法廷の判断が示され,(3)その後も上記部分について違憲の問題が生ずるとの司法判断がされてこなかったなど判示の事情の下では,上記部分が違憲であることが国会にとって明白であったということは困難であり,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
(1につき補足意見,1,2につき補足意見及び意見,1~4につき補足意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 平成25(オ)1079
登載
民集 第69巻8号2427頁
参照法条
(1~4につき)憲法14条1項,憲法24条,民法733条,民法772条 (3,4につき)国家賠償法1条1項
論点5第734条民法

厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たるとされた事例

裁判要旨厚生年金保険の被保険者であった叔父と姪との内縁関係が,叔父と先妻との子の養育を主たる動機として形成され,当初から反倫理的,反社会的な側面を有していたものとはいい難く,親戚間では抵抗感なく承認され,地域社会等においても公然と受け容れられ,叔父の死亡まで約42年間にわたり円満かつ安定的に継続したなど判示の事情の下では,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情が認められ,上記姪は同法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たる。
(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成19年3月8日 平成17(行ヒ)354
登載
民集 第61巻2号518頁
参照法条
厚生年金保険法3条2項,厚生年金保険法59条1項,民法734条1項
論点6第737条民法

旧民法施行当時における婚姻予約と父母の同意

裁判要旨満三〇年に達しない男が婚姻予約をするには、旧民法施行の当時においても父母の同意を必要としなかつたものである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年6月26日 昭和26(オ)228
登載
民集 第7巻6号766頁
参照法条
民法737条1項,旧民法772条1項
論点7第739条民法

いわゆる方便としてされた協議離婚が有効とされた事例

裁判要旨夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、右届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年3月26日 昭和56(オ)1197
登載
集民 第135号449頁
参照法条
民法739条,民法763条,民法764条
論点8第739条民法

虚偽の認知届と養子縁組の成否

裁判要旨認知の届出が事実に反するため無効である場合には、認知者が、被認知者を自己の養子とすることを意図し、後日、被認知者の母と婚姻した事実があるとしても、右認知届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年11月2日 昭和54(オ)498
登載
集民 第128号87頁
参照法条
民法739条,民法781条,民法799条,民法802条2号
論点9第739条民法

虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否

裁判要旨養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月8日 昭和49(オ)861
登載
民集 第29巻4号401頁
参照法条
旧民法775条,旧民法847条,旧民法851条2号,民法739条,民法799条,民法802条2号
論点10第739条民法

朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が他人の子を養子とする意図でした虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否

裁判要旨朝鮮民事令(明治四五年制令第七号)の適用をうける朝鮮人が、他人の子を養子とする意図のもとに嫡出子として届け出ても、それによつて養子縁組が成立するとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年12月23日 昭和43(オ)520
登載
民集 第28巻10号2098頁
参照法条
朝鮮民事令(明治45年制令第7号)11条2項,民法739条,民法799条,民法802条2号
論点11第739条民法

養子縁組の届出が受理された当時当事者が意識を失つていた場合と養子縁組の届出の効力

裁判要旨当事者間において養子縁組の合意が成立しており、かつ、その当事者から他人に対し右縁組の届出の委託がなされていたときは、届出が受理された当時当事者が意識を失つていたとしても、その受理の前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により養子縁組は有効に成立する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年11月24日 昭和45(オ)266
登載
民集 第24巻12号1933頁
参照法条
民法799条,民法739条,民法802条
論点12第739条民法

婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力

裁判要旨事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年4月3日 昭和41(オ)1317
登載
民集 第23巻4号709頁
参照法条
民法739条,民法742条
論点13第739条民法

届出人の氏名が戸籍法施行規則六二条二項所定の事由の記載なく代書された離婚届の受理と離婚の成否

裁判要旨届出人の氏名が代書され、戸籍法施行規則六二条二項所定の事由の記載を欠いていても、その届出が受理された以上、その離婚は有効に成立する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年1月31日 昭和43(オ)1130
登載
集民 第94号193頁
参照法条
民法739条,民法742条,戸籍法施行規則62条2項
論点14第739条民法

無効の協議離婚の追認があつたと認められた事例

裁判要旨上告人と被上告人とが昭和二三年四、五月ごろ以降全くの別居状態にあり、事実上夫婦生活を営んでいないこと、右両名が昭和三七年三月三〇日の家事調停において、上告人が昭和二四年六月一一日付の届出をもつてなされた無効の協議離婚を認めることを前提にして、上告人が被上告人から右離婚にもとづく慰藉料の支払を受ける旨の合意をした等の事実完結のもとにおいては、上告人が右家事調停の際に、右無効の協議離婚を追認したと認めるものが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年12月8日 昭和42(オ)802
登載
集民 第89号361頁
参照法条
民法764条,民法739条,民法765条
論点15第739条民法

協議離婚を有効と認めた事例。

裁判要旨妻を戸主とする入夫婚姻をした夫婦が、事実上の婚姻関係は維持しつつ、単に、夫に戸主の地位を与えるための方便として、協議離婚の届出をした場合でも、両名が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてこれをしたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年11月28日 昭和37(オ)203
登載
民集 第17巻11号1469頁
参照法条
民法763条,民法764条,民法739条
論点16第739条民法

戸籍上の父母とその嫡出子として記載されている者との間の親子関係について父母の養子が不存在確認請求をすることが権利の濫用に当たらないとされた事例

裁判要旨戸籍上甲乙夫婦の嫡出子として記載されている丙が真実甲乙夫婦の実子でない場合において、甲乙夫婦と丙との間に長年にわたり実親子と同様の生活の実体があり、両者ともその共同生活の解消を望んでおらず、甲乙夫婦の養子である丁も、甲乙夫婦と丙との間の親子関係の不存在を熟知しておりながら、甲の生前にはその確認を求める訴訟を提起しなかったなど判示の事情があったとしても、丁が甲乙夫婦と丙との間の親子関係不存在確認請求をすることは、権利の濫用に当たり許されないとはいえない。

(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年3月11日 平成3(オ)399
登載
集民 第182号1頁
参照法条
民法1条,民法739条,民法799条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第731条(婚姻適齢) 詳細ページ
(婚姻適齢)
第七百三十一条婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
民法 第732条(重婚の禁止) 詳細ページ
(重婚の禁止)
第七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
民法 第733条 詳細ページ
第七百三十三条削除
民法 第734条(近親者間の婚姻の禁止) 詳細ページ
(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
民法 第735条(直系姻族間の婚姻の禁止) 詳細ページ
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
民法 第736条(養親子等の間の婚姻の禁止) 詳細ページ
(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十六条養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
民法 第737条 詳細ページ
第七百三十七条削除
民法 第738条(成年被後見人の婚姻) 詳細ページ
(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
民法 第739条(婚姻の届出) 詳細ページ
(婚姻の届出)
第七百三十九条婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
民法 第740条(婚姻の届出の受理) 詳細ページ
(婚姻の届出の受理)
第七百四十条婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
民法 第741条(外国に在る日本人間の婚姻の方式) 詳細ページ
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第七百四十一条外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。