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占有権/占有権の消滅

占有権の消滅の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

占有権は、占有者が占有の意思を放棄するか、占有物の所持を失うことで消滅します。また、代理人に占有させている場合(代理占有)には、これとは別に固有の消滅事由が定められています。実務担当者は、自分が直接持っている場合と、他人に預けて持たせている場合とで、消滅の判断基準が異なる点を押さえておく必要があります。

占有権の消滅
占有の形態消滅する場合消滅しない場合
本人が直接占有占有意思の放棄、所持の喪失占有回収の訴えを提起したとき
代理人に占有させる場合本人が占有させる意思を放棄代理権の消滅のみ
代理人に占有させる場合代理人が自己等のため所持する意思を表示―
代理人に占有させる場合代理人が所持を喪失―
  • 占有者が所持を失っても、占有回収の訴えを提起していれば占有権は消滅しない(203条ただし書)。
  • 代理占有権は、代理権が消滅しただけでは消滅しない(204条2項)。
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占有権の消滅

占有権の消滅について、条文は何を定めているか。

第203条占有権の消滅事由占有意思の放棄か所持喪失で占有権が消える1項判例 1件
  • 占有する意思をやめるか、物の所持を失うと占有権は消滅する
  • ただし所持を失っても占有回収の訴えを起こしていれば消滅しない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第204条代理占有権の消滅事由代理占有は本人・代理人どちらの事情でも消滅しうる2項・3号判例なし
  • 本人が代理人に占有させる意思をやめると消滅する
  • 代理人が本人以外のために持つ意思を示すと消滅する
  • 代理人が物の所持を失っても消滅する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第203条民法

民法二〇三条〈占有権の消滅事由〉但書の趣旨

裁判要旨民法二〇三条〈占有権の消滅事由〉但書は、占有を奪われた者が、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復した場合に、占有の継続を擬制する趣旨と解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年12月2日 昭和42(オ)301
登載
民集 第23巻12号2343頁
参照法条
民法203条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第203条(占有権の消滅事由) 詳細ページ
(占有権の消滅事由)
第二百三条占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
民法 第204条(代理占有権の消滅事由) 詳細ページ
(代理占有権の消滅事由)
第二百四条代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
二代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
三代理人が占有物の所持を失ったこと。
2占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。