所有権移転登記手続等

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事件番号
昭和53(行ツ)124
裁判年月日
昭和54年5月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第127号11頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和46(行コ)18

判示事項

当事者の訴訟代理人である弁護士が行政事件訴訟法四五条、二三条によつて参加した行政庁の訴訟代理人を兼ねる場合と民法一〇八条、弁護士法二五条

裁判要旨

当事者の訴訟代理人である弁護士が行政事件訴訟法四五条、二三条によつて参加した行政庁の訴訟代理人を兼ねたとしても、民法一〇八条、弁護士法二五条に違反しない。

参照法条

行政事件訴訟法23条〈行政庁の訴訟参加〉,行政事件訴訟法45条〈処分の効力等を争点とする訴訟〉,民法108条,弁護士法25条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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