行政事件訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第23条行政庁の訴訟参加

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抗告訴訟/取消訴訟ステップ 1 / 1 取消訴訟取消訴訟について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政事件訴訟法所有権移転登記手続等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和53(行ツ)124
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年5月28日 棄却
登載
集民 第127号11頁
参照法条
行政事件訴訟法23条,行政事件訴訟法45条,民法108条,弁護士法25条
判示事項
当事者の訴訟代理人である弁護士が行政事件訴訟法四五条、二三条によつて参加した行政庁の訴訟代理人を兼ねる場合と民法一〇八条、弁護士法二五条
裁判要旨当事者の訴訟代理人である弁護士が行政事件訴訟法四五条、二三条によつて参加した行政庁の訴訟代理人を兼ねたとしても、民法一〇八条、弁護士法二五条に違反しない。
行政事件訴訟法参加決定に対する抗告についてした抗告却下の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成6(行ト)61
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成6年12月16日 棄却
登載
集民 第173号533頁
参照法条
行政事件訴訟法23条1項,憲法32条
判示事項
行政事件訴訟法二三条一項(同項を準用する場合を含む。)の規定により行政庁を訴訟に参加させる決定に対する不服申立ての許否と憲法三二条
裁判要旨行政事件訴訟法二三条一項(同項を準用する場合を含む。)の規定により行政庁を訴訟に参加させる決定に対して不服申立てをすることは許されず、このように解しても憲法三二条に違反しない。

条文原文

原文ママ
行政事件訴訟法 第23条(行政庁の訴訟参加)
(行政庁の訴訟参加)
第二十三条裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
2裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。
3第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。

一次情報