法務会計研究所 / 論点から引く

判例・論点索引

見出しは裁判所が付けた判示事項、結論は裁判要旨をそのまま転記しています。 会社法・商法(旧商法を含む)を参照法条とするものに絞っています。 論点の言葉で絞り込めます(例:「全員出席」「代理人」「定足数」)。 文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

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最高裁 / 民集登載6件

法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第…

最高裁判所第一小法廷令和5年9月4日令和5(行ヒ)143民集 第77巻6号1219頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。
参照法条行政不服審査法52条1項、2項、地方自治法245条の7第1項

地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有するか

最高裁判所第一小法廷令和4年12月8日令和4(行ヒ)92民集 第76巻7号1519頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有しない。
参照法条行政不服審査法1条、行政不服審査法2条、行政不服審査法4条、行政不服審査法52条1項、地方自治法2条9項1号、地方自治法245条3号、地方自治法255条の2第1項1号、行政事件訴訟法9条1項

公有水面埋立法42条1項に基づく埋立ての承認と行政不服審査法7条2項にいう「固有の資格」

最高裁判所第一小法廷令和2年3月26日令和1(行ヒ)367民集 第74巻3号471頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨公有水面埋立法42条1項に基づく埋立ての承認は,国の機関が行政不服審査法7条2項にいう「固有の資格」において相手方となるものということはできない。
参照法条地方自治法245条3号,地方自治法251条の5第1項,行政不服審査法7条2項,公有水面埋立法42条1項

行政処分が通知ではなく告示をもって画一的に告知される場合における行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」の意義

最高裁判所第一小法廷平成14年10月24日平成12(行ヒ)174民集 第56巻8号1903頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨行政処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」とは,告示があった日をいう。
参照法条行政不服審査法14条1項,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)59条1項,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)62条1項

一、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用 二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異…

最高裁判所第二小法廷昭和49年7月19日昭和42(行ツ)7民集 第28巻5号759頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、税務署長がした処分に対する異議申立を棄却する決定が判決によつて取り消された場合において、右判決確定の時当初の異議申立から既に三月を経過していても、右異議申立は、昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の規定により当然に審査請求に移行するものではない。 二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のあ…
参照法条国税通則法84条4項,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)75条,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)80条1項1号,行政事件訴訟法9条,行政事件訴訟法33条2項,行政不服審査法41条1項,行政不服審査法48…

一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定の性質 二、右判定は行政不服審査の対象となるか

最高裁判所第一小法廷昭和43年4月18日昭和42(行ツ)47民集 第22巻4号936頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定は、特許庁のたんなる意見の表明であつて、鑑定的性質を有するにとどまる。 二、右判定は行政不服審査の対象となりえない。
参照法条(1・2項につき),特許法71条,実用新案法26条,(2項につき),行政不服審査法2条1項,行政不服審査法4条1項

最高裁 / 裁判集登載5件

市町村議会の議長たる議員が議会から除名処分を受けたのち後任の議長が選出された場合と右除名処分を取り消す旨の都道府県知事の審決の効力

最高裁判所第三小法廷昭和62年4月21日昭和58(行ツ)54集民 第150号761頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨市町村議会の議長たる議員につきされた議会の除名処分が都道府県知事の審決により取り消された場合には、除名処分から審決までの間に議会の選挙により後任の議長が選出されているときであつても、当該議員は議員の職とともに議長の職をも回復する。
参照法条地方自治法103条,地方自治法134条1項,地方自治法135条1項,地方自治法255条の3,地方自治法258条,行政不服審査法40条3項

建築基準法四六条一項に基づく壁面線の指定と行政不服審査法五七条一項の適用の有無

最高裁判所第一小法廷昭和61年6月19日昭和60(行ツ)207集民 第148号239頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨建築基準法四六条一項に基づく壁面線の指定については、行政不服審査法五七条一項の適用はない。
参照法条建築基準法45条1項,建築基準法45条3項,行政不服審査法57条1項

土地区画整理法一〇三条の規定に基づく換地処分についての審査請求の請求期間の起算日

最高裁判所第二小法廷昭和56年7月3日昭和55(行ツ)61集民 第133号255頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地区画整理法一〇三条の規定に基づく換地処分について被処分者がする審査請求の請求期間の起算日は、同人が換地処分の通知を受けてその処分があつたことを知つた日の翌日である。
参照法条土地区画整理法103条,土地区画整理法104条,行政不服審査法14条1項

一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益 二、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場…

最高裁判所第一小法廷昭和49年9月26日昭和43(行ツ)39集民 第112号723頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつても、右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益は失われない。 二、税務署長がした処分に対する異議申立を棄却する決定が判決によつて取り消された場合において、右判決確定の時当初の異議申立から既に三月を経過して…
参照法条行政事件訴訟法9条,行政事件訴訟法33条2項,国税通則法84条4項,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)75条,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)80条1項1号,行政不服審査法41条1項,行政不服審査法48…

一、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」の意義 二、異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示の懈怠と審査請求期間の進行

最高裁判所第一小法廷昭和48年6月21日昭和46(行ツ)86集民 第109号403頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、恩給裁定についての審査請求が法定の期間経過後になされた不適法なものである場合には、たとえこれに対し実体審理のうえ棄却の裁決がなされても、右裁決は、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」にあたらない。 二、行政庁が異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示を怠つた場合にも、審査請求期間の進行が妨げられるものと解…
参照法条恩給法15条ノ2,行政不服審査法14条1項,行政不服審査法47条5項