実用新案法 昭和三十四年法律第百二十三号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第26条特許法の準用

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原文整理テーマ別まとめ
実用新案権ステップ 1 / 1 実用新案権実用新案権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
実用新案法実用新案権に基づく製作販売差止
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)336
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年6月30日 棄却
登載
民集 第35巻4号848頁
参照法条
実用新案法1条,実用新案法3条,実用新案法26条,特許法70条
判示事項
考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たり製造方法の相違を考慮することの可否
裁判要旨考案の技術的範囲に属するか否かの判断に当たつて製造方法の相違を考慮の中に入れることはできない。
実用新案法登録実用新案の技術的範囲についての判定に対する行政不服審査法による異議申立についての裁決取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(行ツ)47
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年4月18日 棄却
登載
民集 第22巻4号936頁
参照法条
(1・2項につき),特許法71条,実用新案法26条,(2項につき),行政不服審査法2条1項,行政不服審査法4条1項
判示事項
一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定の性質 二、右判定は行政不服審査の対象となるか
裁判要旨一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定は、特許庁のたんなる意見の表明であつて、鑑定的性質を有するにとどまる。
二、右判定は行政不服審査の対象となりえない。
実用新案法実用新案権侵害禁止併合請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)54
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年5月27日 棄却
登載
集民 第115号1頁
参照法条
実用新案法26条,実用新案法施行規則1条,実用新案法施行規則2条,実用新案法施行規則3条,特許法70条
判示事項
実用新案の技術的範囲の認定
裁判要旨実用新案の明細書により当該実用新案の技術的範囲を確定するにあたつては、明細書中の「登録請求の範囲」の項記載の意味内容を具体的、正確に判断する資料として、右明細書の他の部分に記載された考案の構造及び作用効果を考慮することができる。

条文原文

原文ママ
実用新案法 第26条(特許法の準用)
(特許法の準用)
第二十六条特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。

一次情報