主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定国家賠償法建物および工作物除去等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)668
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月30日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻8号1389頁
- 参照法条
- 国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,国家賠償法5条,土地区画整理法77条,土地区画整理法99条,特別都市計画法14条,特別都市計画法15条,民法145条,地方自治法236条2項
- 判示事項
- 一、土地区画整理事業の施行者が仮換地上の建物の移転除却を怠つた不作為と土地所有者に対する損害賠償義務 二、国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権の消滅時効と民法一四五条の適用
裁判要旨一、土地区画整理事業の施行者が、仮換地を指定し、その使用開始の日を別に定めることなく、従前の土地の使用を禁止した場合において、施行者が土地区画整理法七七条に基づき仮換地上に存在する第三者所有の建物を移転しまたは除却する権限を行使せず、土地所有者が長期間にわたり仮換地を現実に使用することができないため損害を被つたときは、施行者は、右建物の移転または除去を怠つた違法な不作為により、土地所有者に右損害を与えたものであつて、これを賠償する義務を負うものと解すべきである。二、国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権の消滅時効については、民法一四五条の規定の適用がある。
国家賠償法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和53(オ)241
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和56年1月30日 棄却
- 登載
- 集民 第132号47頁
- 参照法条
- 国家賠償法1条1項,国家賠償法5条,郵便法68条1項,郵便法73条
- 判示事項
- 郵政職員の争議行為に基づく書留郵便物の遅配によつて差出人でも受取人でもない者に生じた損害につき国の賠償責任が否定された事例
裁判要旨支払のための呈示前の約束手形を封入した書留郵便物の配達が郵政職員の争議行為のために遅れている間に手形の振出人が倒産して手形が不渡りになつたことにより、右手形を郵便の差出人たる割引先から買い戻すことを余儀なくされ、買戻金額相当の損害を受けた者は、右手形不渡りが一日前後の配達の遅滞に起因すること、右争議行為の規模・態様など原判示の事情のもとにおいては、国に対する損害賠償請求権を取得するものではない。
条文原文
原文ママ国家賠償法 第5条
第五条国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国家賠償法 第5条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。