建物および工作物除去等請求

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事件番号
昭和42(オ)668
裁判年月日
昭和46年11月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻8号1389頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和37(ネ)133

判示事項

一、土地区画整理事業の施行者が仮換地上の建物の移転除却を怠つた不作為と土地所有者に対する損害賠償義務
二、国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権の消滅時効と民法一四五条の適用

裁判要旨

一、土地区画整理事業の施行者が、仮換地を指定し、その使用開始の日を別に定めることなく、従前の土地の使用を禁止した場合において、施行者が土地区画整理法七七条に基づき仮換地上に存在する第三者所有の建物を移転しまたは除却する権限を行使せず、土地所有者が長期間にわたり仮換地を現実に使用することができないため損害を被つたときは、施行者は、右建物の移転または除去を怠つた違法な不作為により、土地所有者に右損害を与えたものであつて、これを賠償する義務を負うものと解すべきである。二、国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権の消滅時効については、民法一四五条の規定の適用がある。

参照法条

国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,国家賠償法5条,土地区画整理法77条,土地区画整理法99条,特別都市計画法14条,特別都市計画法15条,民法145条,地方自治法236条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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