損害賠償

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和53(オ)241
裁判年月日
昭和56年1月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第132号47頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)574

判示事項

郵政職員の争議行為に基づく書留郵便物の遅配によつて差出人でも受取人でもない者に生じた損害につき国の賠償責任が否定された事例

裁判要旨

支払のための呈示前の約束手形を封入した書留郵便物の配達が郵政職員の争議行為のために遅れている間に手形の振出人が倒産して手形が不渡りになつたことにより、右手形を郵便の差出人たる割引先から買い戻すことを余儀なくされ、買戻金額相当の損害を受けた者は、右手形不渡りが一日前後の配達の遅滞に起因すること、右争議行為の規模・態様など原判示の事情のもとにおいては、国に対する損害賠償請求権を取得するものではない。

参照法条

国家賠償法1条1項,国家賠償法5条,郵便法68条1項,郵便法73条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06