判示事項
長期にわたり非違行為等を繰り返した郵政事務官が国家公務員法78条3号に該当するとしてされた分限免職処分に裁量権の逸脱,濫用の違法があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
郵便外務事務に従事していた郵政事務官が,約7年間にわたり胸章不着用,始業時刻後の出勤簿押印,標準作業方法違反,研修拒否,超過勤務拒否等を繰り返し,合計937回の指導及び職務命令,13回の注意,118回の訓告,5回の懲戒処分を受けたが,懲戒処分に対する人事院の判定が下されるまでは,懲戒処分の理由とされた非違行為を一向に改めようとせず,上記判定の後は,新たな類型の非違行為を始め,懲戒処分の対象とされなかった非違行為については頑として改めなかったなど判示の事実関係の下においては,上記郵政事務官が国家公務員法78条3号に該当するとしてされた分限免職処分に裁量権の逸脱,濫用の違法があるということはできない。
参照法条
国家公務員法78条3号,国家公務員法98条1項,人事院規則11−4(職員の身分保障)7条3項,行政事件訴訟法30条,日本郵政公社法施行法4条,日本郵政公社法施行法5条,日本郵政公社法施行法11条1項,日本郵政公社法施行法22条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06