この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定行政事件訴訟法訴訟参加申立て事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成13(行ニ)5
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成14年9月26日 却下
- 登載
- 集民 第207号327頁
- 参照法条
- 行政事件訴訟法22条1項,労働組合法27条
- 判示事項
- 救済を申し立てなかった労働者がその所属する労働組合の救済申立てに係る救済命令の取消訴訟に行政事件訴訟法22条1項に基づく参加をすることの許否
裁判要旨自ら救済を申し立てなかった労働者がその所属する労働組合の救済申立てに係る救済命令の取消訴訟に行政事件訴訟法22条1項に基づく参加をすることは,当該救済命令の内容が当該労働者に対する賃金相当額の支払を命じるものであるなど当該労働者個人の雇用関係上の権利にかかわるものであっても,許されない。
条文原文
原文ママ行政事件訴訟法 第22条(第三者の訴訟参加)
(第三者の訴訟参加)
第二十二条裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
2裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
3第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
4第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
5第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政事件訴訟法 第22条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。