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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定行政事件訴訟法懲戒処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和59(行ツ)68
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和62年4月21日 破棄自判
- 登載
- 民集 第41巻3号309頁
- 参照法条
- 国家公務員法82条,国家公務員法92条1項,国家公務員法92条の2,行政事件訴訟法10条2項,行政事件訴訟法11条1項
- 判示事項
- 国家公務員に対する懲戒処分につき修正裁決があつた場合と右処分の帰すう
裁判要旨国家公務員に対する懲戒処分について人事院が修正裁決をした場合には、右処分は、消滅するのではなく、当初から右裁決により修正された内容の懲戒処分として存在していたものとみなされる。
条文原文
原文ママ行政事件訴訟法 第11条(被告適格等)
(被告適格等)
第十一条処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一処分の取消しの訴え当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二裁決の取消しの訴え当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
2処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
3前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。
4第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。
一処分の取消しの訴え当該処分をした行政庁
二裁決の取消しの訴え当該裁決をした行政庁
5第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。
6処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政事件訴訟法 第11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。