懲戒処分取消

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和59(行ツ)68
裁判年月日
昭和62年4月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第41巻3号309頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和58(行コ)1

判示事項

国家公務員に対する懲戒処分につき修正裁決があつた場合と右処分の帰すう

裁判要旨

国家公務員に対する懲戒処分について人事院が修正裁決をした場合には、右処分は、消滅するのではなく、当初から右裁決により修正された内容の懲戒処分として存在していたものとみなされる。

参照法条

国家公務員法82条,国家公務員法92条1項,国家公務員法92条の2,行政事件訴訟法10条2項〈取消しの理由の制限〉,行政事件訴訟法11条1項〈被告適格等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06