判示事項
国家公務員に対する懲戒処分につき修正裁決があつた場合と右処分の帰すう
裁判要旨
国家公務員に対する懲戒処分について人事院が修正裁決をした場合には、右処分は、消滅するのではなく、当初から右裁決により修正された内容の懲戒処分として存在していたものとみなされる。
参照法条
国家公務員法82条,国家公務員法92条1項,国家公務員法92条の2,行政事件訴訟法
10条2項〈取消しの理由の制限〉,行政事件訴訟法
11条1項〈被告適格等〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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