行政事件訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第8条処分の取消しの訴えと審査請求との関係

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抗告訴訟/取消訴訟ステップ 1 / 1 取消訴訟取消訴訟について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政事件訴訟法法人税更正処分取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(行ツ)85
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年6月28日 棄却
登載
民集 第38巻8号1029頁
参照法条
国税通則法115条1項,行政事件訴訟法8条1項,法人税法81条6項
判示事項
欠損金額を減額する更正処分に対して不服申立を経由している場合と当該欠損金の繰戻しによる法人税の還付請求を理由がないとする通知処分に対する不服申立経由の必要
裁判要旨欠損金の繰戻しによる前年度の法人税の還付請求を理由がないとする通知処分に対し取消の訴えを提起するためには、右通知処分と同時に同一の理由によりされた当該欠損金額を減額する更正処分に対し不服申立を経由している場合であつても、右通知処分に対する不服申立を経由することが必要である。
行政事件訴訟法法人税更正処分取消等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(行ツ)87
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年12月21日 棄却
登載
民集 第36巻12号2409頁
参照法条
国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)87条1項4号,行政事件訴訟法8条1項
判示事項
青色申告書提出承認の取消処分と処分の基礎となる事実関係の全部又は一部を共通にする更正処分に対し不服申立てが経由された場合と右取消処分に対する不服申立て経由の必要
裁判要旨青色申告書提出承認の取消処分と同時に又はこれに引き続いて更正処分がされた場合に、たまたま右二つの処分の基礎とされた事実関係の全部又は一部が共通であつて、これに対する納税者の不服の事由も同一であるとみられるようなときでも、更正処分に対し適法に不服申立てを経たからといつて、それだけでは当然に、青色申告書提出承認の取消処分に対する取消訴訟の提起につき不服申立ての前置を不要と解することはできず、また、同処分に対する不服申立てを経ないことにつき国税通則法(昭和四五年法律第八号による改正前のもの)八七条一項四号にいう正当な理由があると解することもできない。
行政事件訴訟法休業補償給付等不支給処分取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成4(行ツ)68
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成7年7月6日 破棄自判
登載
民集 第49巻7号1833頁
参照法条
労働者災害補償保険法35条1項,労働者災害補償保険法37条,行政事件訴訟法8条1項,行政事件訴訟法8条2項1号
判示事項
労働者災害補償保険法による保険給付に関する処分について審査請求をした日から三箇月を経過しても決定がないときに再審査請求の手続を経ないで処分の取消しの訴えを提起することの可否
裁判要旨労働者災害補償保険法による保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をした日から三箇月を経過しても決定がないときは、審査請求に対する決定及び労働保険審査会に対する再審査請求の手続を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。

条文原文

原文ママ
行政事件訴訟法 第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第八条処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
一審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。
二処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
三その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

一次情報