判示事項
労働者災害補償保険法による保険給付に関する処分について審査請求をした日から三箇月を経過しても決定がないときに再審査請求の手続を経ないで処分の取消しの訴えを提起することの可否
裁判要旨
労働者災害補償保険法による保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をした日から三箇月を経過しても決定がないときは、審査請求に対する決定及び労働保険審査会に対する再審査請求の手続を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
参照法条
労働者災害補償保険法35条1項,労働者災害補償保険法37条,行政事件訴訟法
8条1項〈処分の取消しの訴えと審査請求との関係〉,行政事件訴訟法
8条2項1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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