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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定行政事件訴訟法行政不服審査法による裁決取消,原処分取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成24(行ヒ)20
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成24年11月20日 破棄自判
- 登載
- 民集 第66巻11号3521頁
- 参照法条
- 行政事件訴訟法14条3項,行政事件訴訟法20条,土地収用法133条1項
- 判示事項
- 収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合に審査請求がされたときにおける収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間
裁判要旨収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合において,審査請求がされたときは,収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間は,土地収用法133条1項ではなく行政事件訴訟法14条3項の適用により,その審査請求に対する裁決があったことを知った日から6か月以内かつ当該裁決の日から1年以内となる。
条文原文
原文ママ行政事件訴訟法 第20条
第二十条前条第一項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第十六条第二項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があつたときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政事件訴訟法 第20条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。