行政不服審査法による裁決取消,原処分取消請求事件

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事件番号
平成24(行ヒ)20
裁判年月日
平成24年11月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第66巻11号3521頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成23(行コ)4

判示事項

収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合に審査請求がされたときにおける収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間

裁判要旨

収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合において,審査請求がされたときは,収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間は,土地収用法133条1項ではなく行政事件訴訟法14条3項の適用により,その審査請求に対する裁決があったことを知った日から6か月以内かつ当該裁決の日から1年以内となる。

参照法条

行政事件訴訟法14条3項〈出訴期間〉,行政事件訴訟法20条〈前条第一項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する…〉,土地収用法133条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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