行政事件訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第5条民衆訴訟

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政事件訴訟法選挙無効確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(行ツ)22
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年7月10日 破棄自判
登載
集民 第100号27頁
参照法条
公職選挙法203条,公職選挙法207条,地方自治法178条,行政事件訴訟法5条
判示事項
町議会議員選挙につき、選挙の効力または当選の効力に関する訴訟の係属中における町長による町議会の解散と右訴訟の利益
裁判要旨町議会議員選挙につき、選挙の効力に関する県選挙管理委員会の裁決の取消および選挙の無効、当選の効力に関する同委員会の裁決の取消および当選人の当選の無効の判決を求める訴の係属中、町長が地方自治法一七八条の規定により町議会を解散したときは、右訴は法律上の利益を失う。

条文原文

原文ママ
行政事件訴訟法 第5条(民衆訴訟)
(民衆訴訟)
第五条この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

一次情報