選挙無効確認等請求

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事件番号
昭和45(行ツ)22
裁判年月日
昭和45年7月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第100号27頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(行ケ)11

判示事項

町議会議員選挙につき、選挙の効力または当選の効力に関する訴訟の係属中における町長による町議会の解散と右訴訟の利益

裁判要旨

町議会議員選挙につき、選挙の効力に関する県選挙管理委員会の裁決の取消および選挙の無効、当選の効力に関する同委員会の裁決の取消および当選人の当選の無効の判決を求める訴の係属中、町長が地方自治法一七八条の規定により町議会を解散したときは、右訴は法律上の利益を失う。

参照法条

公職選挙法203条,公職選挙法207条,地方自治法178条,行政事件訴訟法5条〈民衆訴訟〉

この裁判例が参照する条文の解説

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