行政事件訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第14条出訴期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抗告訴訟/取消訴訟ステップ 1 / 1 取消訴訟取消訴訟について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政事件訴訟法一時利用地指定処分取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(行ツ)70
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年2月24日 破棄自判
登載
民集 第40巻1号69頁
参照法条
行政事件訴訟法14条,民訴法235条,土地改良法54条
判示事項
一時利用地指定処分の取消しの訴えが換地処分の取消しの訴えに変更された場合と出訴期間の遵守
裁判要旨一時利用地が従前の土地に照応していないことを理由とする換地予定地的な一時利用地の指定処分の取消しの訴えが出訴期間内に提起され、その係属中に右の一時利用地をそのまま換地として指定する旨の換地処分があり、訴えが換地処分の取消しの訴えに交換的に変更された場合には、換地処分の取消しの訴えは、訴えの変更が右訴えの出訴期間経過後にされたときであつても、出訴期間の遵守に欠けるところがないものと解すべきである。
行政事件訴訟法課税処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(行ツ)93
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年5月6日 破棄自判
登載
民集 第30巻4号頁
参照法条
行政事件訴訟法14条,国税通則法75条1項,国税通則法75条3項,国税通則法76条1号
判示事項
課税処分に対する審査請求につき裁決があつた場合と右課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間
裁判要旨課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間は、右課税処分に対する審査請求につき裁決があつた場合においても、異議申立についての決定があつたことを知つた日又は決定の日から起算すべきである。
行政事件訴訟法行政不服審査法による裁決取消,原処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成24(行ヒ)20
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成24年11月20日 破棄自判
登載
民集 第66巻11号3521頁
参照法条
行政事件訴訟法14条3項,行政事件訴訟法20条,土地収用法133条1項
判示事項
収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合に審査請求がされたときにおける収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間
裁判要旨収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合において,審査請求がされたときは,収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間は,土地収用法133条1項ではなく行政事件訴訟法14条3項の適用により,その審査請求に対する裁決があったことを知った日から6か月以内かつ当該裁決の日から1年以内となる。

条文原文

原文ママ
行政事件訴訟法 第14条(出訴期間)
(出訴期間)
第十四条取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

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