行政事件訴訟法 / テーマ別まとめ

当事者訴訟

当事者訴訟の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

当事者訴訟は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分や裁決について、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告として争う訴訟です。行政事件訴訟法39条から41条は、訴え提起時の処分庁への通知、出訴期間の扱い、抗告訴訟に関する規定の準用範囲を定めています。実務では、出訴期間の有無や、どの規定が準用されるかを確認する際の手がかりになります。

当事者訴訟
条文内容実務ポイント
39条出訴の通知処分庁への通知
40条1項出訴期間経過後の提訴正当理由あれば可
40条2項15条準用出訴期間がある場合
41条1項前段23,24,33①,35条準用抗告訴訟の規定
41条1項後段23条の2準用理由資料の提出
41条2項13,16~19条準用移送・訴えの併合
  • 40条1項の出訴期間徒過後の提訴は、法令に別段の定めがある場合は認められない
  • 41条2項の移送は、当事者訴訟と関連請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合に限る
  • 39条の通知先は、当該処分又は裁決をした行政庁
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当事者訴訟

当事者訴訟について、条文は何を定めているか。

第39条出訴の通知提訴があれば処分庁に通知される1項判例 1件
  • 当事者訴訟が提起されると裁判所が処分・裁決をした行政庁に通知する
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第40条出訴期間の定めがある当事者訴訟出訴期間経過後も提訴できる場合がある2項判例 1件
  • 出訴期間の定めがある当事者訴訟でも正当理由があれば期間経過後の提訴が可能
  • 個別法令に別段の定めがあればそちらが優先される
  • 出訴期間がある当事者訴訟には行政事件訴訟法15条の規定が準用される
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第41条抗告訴訟に関する規定の準用抗告訴訟の規定を当事者訴訟にも準用2項判例なし
  • 23条〈行政庁の訴訟参加〉・24条〈職権証拠調べ〉・33条1項〈処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。〉・35条〈訴訟費用の裁判の効力〉の規定が当事者訴訟に準用される
  • 23条の2〈釈明処分の特則〉の規定は処分・裁決の理由を明らかにする資料提出に準用される
  • 13条〈関連請求に係る訴訟の移送〉は移送に、16条〈請求の客観的併合〉から19条〈原告による請求の追加的併合〉は訴えの併合に準用される
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第39条行政事件訴訟法

一 行政事件訴訟法第四五条〈処分の効力等を争点とする訴訟〉・第三九条〈出訴の通知〉による通知の懈怠と当該訴訟手続の効力
二 農地の所有権移転についての知事の許可の性質

裁判要旨一 行政事件訴訟法第四五条〈処分の効力等を争点とする訴訟〉・第三九条〈出訴の通知〉による通知の懈怠は、当該訴訟手続の効力に影響しない。
二 農地の所有権移転についての知事の許可の制度は、その買受人の適格性を審査してその許否を決することを趣旨とするものである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年5月2日 昭和40(オ)556
登載
集民 第87号423頁
参照法条
行政事件訴訟法45条,行政事件訴訟法39条,農地調整法4条
論点2第40条行政事件訴訟法

一 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する訴えの原告が「当該職員」に該当しない者を誤って被告としたときにおける行政事件訴訟法一五条の準用の有無
二 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する訴えの原告が「当該職員」には該当するものの現実に専決するなどの財務会計上の行為をしたと認められない者を誤って被告としたときにおける行政事件訴訟法一五条の準用の有無
三 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する訴えにおいて行政事件訴訟法一五条の準用により被告の変更がされた場合の従前の被告に対する訴えの提起と新たな被告に対する請求権の時効の中断

裁判要旨一 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求に係る訴えの原告が「当該職員」に該当しない者をを誤って被告としたときは、裁判所は行政事件訴訟法一五条を準用して、被告を変更することを許すことができる。
二 訓令等の事務処理上の明確な定めにより、財務会計上の行為に関し、額の多募に応じるなどして、専決することを任され、権限行使についての意思決定を行う者がそれぞれ規定されている場合において、地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求に係る訴えの原告が、当該財務会計上の行為につき専決することを任されている者として「当該職員」には該当するものの、現実に専決するなどの財務会計上の行為をしたと認められない者を誤って被告としたときは、裁判所は、行政事件訴訟法一五条〈被告を誤つた訴えの救済〉を準用して、被告を変更することを許すことができる。
三 地方自治法二四二条の二第一項四号所定の「当該職員」に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求に係る訴えにおいて、原告が被告とすべき「当該職員」を誤ったとしてした被告変更の申立てに対して行政事件訴訟法一五条の準用による裁判所の許可決定がされた場合、従前の被告に対する訴えの提起は、新たな被告に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権についての裁判上の請求又はこれに準ずる事項中断事由には該当しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年4月22日 平成9(行ツ)165
登載
民集 第53巻4号759頁
参照法条
地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法242条の2第6項,行政事件訴訟法15条,行政事件訴訟法40条2項,行政事件訴訟法43条3項,民法147条1号,民法148条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

行政事件訴訟法 第39条(出訴の通知) 詳細ページ
(出訴の通知)
第三十九条当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。
行政事件訴訟法 第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟) 詳細ページ
(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
第四十条法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
2第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。
行政事件訴訟法 第41条(抗告訴訟に関する規定の準用) 詳細ページ
(抗告訴訟に関する規定の準用)
第四十一条第二十三条、第二十四条、第三十三条第一項及び第三十五条の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
2第十三条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第十六条から第十九条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。