再調査の請求の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再調査の請求は、処分庁自身に対して不服を申し出る手続で、行政不服審査法54条から61条で請求期間、教示ミスへの救済、決定を経ずに審査請求がされた場合の扱い、決定の方式・教示、審査請求規定の準用などを定めています。実務担当者は、期限の管理と決定書に書くべき教示事項を中心に確認する必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求期間(知った日) | 翌日から3月、正当理由なければ不可 |
| 請求期間(処分日) | 翌日から1年、正当理由なければ不可 |
| 誤った教示の救済 | 処分庁に送付し、最初から請求扱い |
| 決定前の審査請求 | 審査請求で原則取り下げ扱い |
| 3月後の教示 | 3月経過後、書面で審査請求可能を教示 |
| 却下・棄却 | 期間超過等は却下、理由なしは棄却 |
| 認容の決定 | 処分取消・変更、不利益変更は不可 |
| 決定の方式 | 決定書に理由・記名押印、教示付き |
| 審査請求規定の準用 | 審査請求の規定を準用(読み替えあり) |
再調査の請求について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。