行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第57条三月後の教示

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再調査の請求ステップ 1 / 1 再調査の請求再調査の請求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政不服審査法壁面線指定処分取消等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(行ツ)207
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年6月19日 棄却
登載
集民 第148号239頁
参照法条
建築基準法45条1項,建築基準法45条3項,行政不服審査法57条1項
判示事項
建築基準法四六条一項に基づく壁面線の指定と行政不服審査法五七条一項の適用の有無
裁判要旨建築基準法四六条一項に基づく壁面線の指定については、行政不服審査法五七条一項の適用はない。

条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第57条(三月後の教示)
(三月後の教示)
第五十七条処分庁は、再調査の請求がされた日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。

一次情報