行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第54条再調査の請求期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再調査の請求ステップ 1 / 1 再調査の請求再調査の請求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第54条(再調査の請求期間)
(再調査の請求期間)
第五十四条再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

一次情報