行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第61条審査請求に関する規定の準用

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再調査の請求ステップ 1 / 1 再調査の請求再調査の請求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第61条(審査請求に関する規定の準用)
(審査請求に関する規定の準用)
第六十一条第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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