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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ行政不服審査法 第19条(審査請求書の提出)
(審査請求書の提出)
第十九条審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
2処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二審査請求に係る処分の内容
三審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
四審査請求の趣旨及び理由
五処分庁の教示の有無及びその内容
六審査請求の年月日
3不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
三審査請求の年月日
4審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第二項各号又は前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政不服審査法 第19条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。