行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第60条決定の方式

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再調査の請求ステップ 1 / 1 再調査の請求再調査の請求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第60条(決定の方式)
(決定の方式)
第六十条前二条の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。
2処分庁は、前項の決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。

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