この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定行政不服審査法登録実用新案の技術的範囲についての判定に対する行政不服審査法による異議申立についての裁決取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(行ツ)47
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年4月18日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻4号936頁
- 参照法条
- (1・2項につき),特許法71条,実用新案法26条,(2項につき),行政不服審査法2条1項,行政不服審査法4条1項
- 判示事項
- 一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定の性質 二、右判定は行政不服審査の対象となるか
裁判要旨一、特許発明または実用新案の技術的範囲についての判定は、特許庁のたんなる意見の表明であつて、鑑定的性質を有するにとどまる。
二、右判定は行政不服審査の対象となりえない。
二、右判定は行政不服審査の対象となりえない。
行政不服審査法公有水面埋立承認取消処分取消裁決の取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 令和4(行ヒ)92
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 令和4年12月8日 棄却
- 登載
- 民集 第76巻7号1519頁
- 参照法条
- 行政不服審査法1条、行政不服審査法2条、行政不服審査法4条、行政不服審査法52条1項、地方自治法2条9項1号、地方自治法245条3号、地方自治法255条の2第1項1号、行政事件訴訟法9条1項
- 判示事項
- 地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有するか
裁判要旨地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有しない。
条文原文
原文ママ行政不服審査法 第4条(審査請求をすべき行政庁)
(審査請求をすべき行政庁)
第四条審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合当該処分庁等
二宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合宮内庁長官又は当該庁の長
三主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。)当該主任の大臣
四前三号に掲げる場合以外の場合当該処分庁等の最上級行政庁
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 行政不服審査法 第4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。