行政不服審査法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第14条行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
審査請求/審査庁及び審理関係人ステップ 1 / 1 審査庁及び審理関係人審査庁及び審理関係人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政不服審査法裁決取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成12(行ヒ)174
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年10月24日 破棄自判
登載
民集 第56巻8号1903頁
参照法条
行政不服審査法14条1項,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)59条1項,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)62条1項
判示事項
行政処分が通知ではなく告示をもって画一的に告知される場合における行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」の意義
裁判要旨行政処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」とは,告示があった日をいう。
行政不服審査法裁決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和55(行ツ)61
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年7月3日 棄却
登載
集民 第133号255頁
参照法条
土地区画整理法103条,土地区画整理法104条,行政不服審査法14条1項
判示事項
土地区画整理法一〇三条の規定に基づく換地処分についての審査請求の請求期間の起算日
裁判要旨土地区画整理法一〇三条の規定に基づく換地処分について被処分者がする審査請求の請求期間の起算日は、同人が換地処分の通知を受けてその処分があつたことを知つた日の翌日である。
行政不服審査法裁決取消並びに審査請求棄却処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(行ツ)86
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年6月21日 その他
登載
集民 第109号403頁
参照法条
恩給法15条ノ2,行政不服審査法14条1項,行政不服審査法47条5項
判示事項
一、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」の意義 二、異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示の懈怠と審査請求期間の進行
裁判要旨一、恩給裁定についての審査請求が法定の期間経過後になされた不適法なものである場合には、たとえこれに対し実体審理のうえ棄却の裁決がなされても、右裁決は、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」にあたらない。
二、行政庁が異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示を怠つた場合にも、審査請求期間の進行が妨げられるものと解すべきではない。

条文原文

原文ママ
行政不服審査法 第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
第十四条行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。

一次情報