審査庁及び審理関係人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
審査請求では、請求を受け付けた行政庁である「審査庁」が、原則として自らの職員のうちから「審理員」を指名し、審理手続を担当させます。あわせて、共同で請求する場合の総代、代理人、利害関係人として審理に加わる参加人など、審理に関わる人(審理関係人)の範囲・選任方法・権限が行政不服審査法第9条から第17条で定められています。本ページでは、これら審査庁・審理員・審理関係人に関する条文を整理しています。
| 区分 | 該当する者・選任方法 | 主な権限 | 取下げ |
|---|---|---|---|
| 審査庁 | 審査請求を受けた行政庁 | 審理員の指名・通知 | ― |
| 審理員 | 審査庁の職員のうちから指名 | 審理手続を実施 | ― |
| 総代 | 共同請求人が3人以内で互選 | 各自が一切の行為 | 不可 |
| 代理人 | 請求人・参加人が選任 | 各自が一切の行為 | 特別委任があれば可 |
| 参加人 | 利害関係人が許可を得て参加 | 参加に関する一切の行為 | 特別委任があれば可 |
審査庁及び審理関係人について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
土地区画整理法一〇三条の規定に基づく換地処分についての審査請求の請求期間の起算日
一、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」の意義
二、異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示の懈怠と審査請求期間の進行
行政処分が通知ではなく告示をもって画一的に告知される場合における行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」の意義
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。