裁決取消請求事件

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事件番号
平成12(行ヒ)174
裁判年月日
平成14年10月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第56巻8号1903頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(行コ)205

判示事項

行政処分が通知ではなく告示をもって画一的に告知される場合における行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」の意義

裁判要旨

行政処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には,行政不服審査法14条1項〈行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置〉にいう「処分があったことを知った日」とは,告示があった日をいう。

参照法条

行政不服審査法14条1項〈行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置〉,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)59条1項,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの)62条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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