行政不服審査法 / テーマ別まとめ

審査請求/裁決

裁決の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

審査請求に対する審査庁の最終判断である「裁決」について、裁決をすべき時期、却下・棄却・認容の要件、裁決書に記載すべき事項、裁決の効力発生と拘束力までの一連の規定をまとめています。処分についての審査請求と不作為についての審査請求とで、却下・棄却・認容それぞれの要件や、認容時にとるべき措置が異なります。

裁決
対象類型要件効果
処分却下法定期間経過後など不適法審査請求を却下
処分棄却審査請求に理由がない審査請求を棄却
処分棄却(事情裁決)取消すと公益に著しい障害棄却するが違法・不当を宣言
処分認容審査請求に理由がある処分の取消し・変更
不作為却下相当期間経過前など不適法審査請求を却下
不作為棄却審査請求に理由がない審査請求を棄却
不作為認容審査請求に理由がある不作為が違法・不当と宣言
  • 認容でも、処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は処分を変更できない(第46条1項ただし書)
  • 事実上の行為の認容でも、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は変更を命じることはできない(第47条ただし書)
  • 認容等でも審査請求人の不利益になる変更・変更命令はできない(不利益変更の禁止、第48条)
  • 事情裁決(第45条3項)は処分が違法又は不当であることを前提とし、裁決の主文でその旨を宣言する
  • 認容で申請却下・棄却処分を取り消す場合、上級行政庁である審査庁は処分を命じ、処分庁である審査庁は自ら処分する(第46条2項)
  • 不作為の認容裁決でも同様に、上級行政庁である審査庁は処分を命じ、不作為庁である審査庁は自ら処分する(第49条3項)
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裁決

裁決について、条文は何を定めているか。

第44条裁決の時期答申等を受けたら遅滞なく裁決する1項判例なし
  • 行政不服審査会等の答申を受けたときは遅滞なく裁決
  • 諮問不要な場合は審理員意見書提出後、遅滞なく裁決
  • 第43条1項2号〈審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若し… 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合〉・3号該当時はその議を経た後、遅滞なく裁決
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第45条処分についての審査請求の却下又は棄却処分の却下・棄却、事情裁決の要件3項判例なし
  • 法定期間経過後など不適法な審査請求は却下
  • 審査請求に理由がなければ棄却
  • 取消すと公益に著しい障害が生じるときは棄却しつつ違法・不当を宣言できる
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第46条処分についての審査請求の認容処分の取消し・変更や再処分を命じる4項・2号判例なし
  • 審査請求に理由があれば処分の全部・一部を取消し又は変更
  • 処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は処分を変更できない
  • 申請却下・棄却処分の取消し時、上級行政庁は処分を命じ、処分庁自身なら処分する
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第47条事実上の行為が違法・不当なら是正させる1項・2号判例 1件
  • 理由があれば当該行為が違法又は不当である旨を宣言
  • 処分庁以外の審査庁は処分庁に撤廃・変更を命じる
  • 処分庁である審査庁は自ら撤廃・変更する
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第48条不利益変更の禁止審査請求人に不利益な変更はできない1項判例 2件
  • 46条1項〈処分についての審査請求の認容〉本文・47条〈事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、…〉の場合、処分を審査請求人の不利益に変更できない
  • 事実上の行為も不利益に変更を命じ、又は変更することはできない
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第49条不作為についての審査請求の裁決不作為の却下・棄却・違法宣言を定める5項・2号判例なし
  • 申請から相当の期間が経過しないでした審査請求など不適法なものは却下
  • 審査請求に理由がなければ棄却
  • 理由があれば不作為が違法又は不当と宣言し、上級行政庁は処分を命じ、不作為庁自身なら処分する
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第50条裁決の方式裁決書の記載事項と教示を定める3項・4号判例なし
  • 裁決書に主文、事案の概要、審理関係人の主張要旨、理由を記載し、審査庁が記名押印
  • 諮問を要しない場合は裁決書に審理員意見書を添付
  • 再審査請求ができる裁決には、請求先の行政庁と再審査請求期間を教示
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第51条裁決の効力発生裁決は送達時に効力を生じる4項判例なし
  • 裁決は審査請求人(相手方以外の請求なら処分の相手方にも)への送達時に効力発生
  • 公示送達は、措置開始日の翌日から起算して二週間経過時に送達があったとみなす
  • 審査庁は参加人と処分庁等(審査庁以外)にも裁決書謄本を送付
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第52条裁決の拘束力裁決は関係行政庁を拘束する4項判例 2件
  • 裁決は関係行政庁を拘束する
  • 手続の違法・不当を理由に取消された場合等、処分庁は改めて申請に対する処分をする
  • 公示・通知された処分が取消し・変更されたときは、処分庁はその旨を公示・通知する
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第53条証拠書類等の返還裁決後に証拠書類等を提出人へ返還1項判例なし
  • 裁決をしたときは速やかに証拠書類・証拠物等を提出人に返還
  • 提出要求に応じて提出された書類その他の物件も返還対象
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第47条行政不服審査法

一、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」の意義
二、異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示の懈怠と審査請求期間の進行

裁判要旨一、恩給裁定についての審査請求が法定の期間経過後になされた不適法なものである場合には、たとえこれに対し実体審理のうえ棄却の裁決がなされても、右裁決は、恩給法一五条ノ二所定の「審査請求ニ対スル裁決」にあたらない。
二、行政庁が異議決定書に記載すべき審査請求期間の教示を怠つた場合にも、審査請求期間の進行が妨げられるものと解すべきではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年6月21日 昭和46(行ツ)86
登載
集民 第109号403頁
参照法条
恩給法15条ノ2,行政不服審査法14条1項,行政不服審査法47条5項
論点2第48条行政不服審査法

一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益

二、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用

裁判要旨一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつても、右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益は失われない。

二、税務署長がした処分に対する異議申立を棄却する決定が判決によつて取り消された場合において、右判決確定の時当初の異議申立から既に三月を経過していても、右異議申立は、昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の規定により当然に審査請求に移行するものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月26日 昭和43(行ツ)39
登載
集民 第112号723頁
参照法条
行政事件訴訟法9条,行政事件訴訟法33条2項,国税通則法84条4項,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)75条,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)80条1項1号,行政不服審査法41条1項,行政不服審査法48条
論点3第48条行政不服審査法

一、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用
二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益

裁判要旨一、税務署長がした処分に対する異議申立を棄却する決定が判決によつて取り消された場合において、右判決確定の時当初の異議申立から既に三月を経過していても、右異議申立は、昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の規定により当然に審査請求に移行するものではない。
二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつても、右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益は失われない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年7月19日 昭和42(行ツ)7
登載
民集 第28巻5号759頁
参照法条
国税通則法84条4項,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)75条,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前のもの)80条1項1号,行政事件訴訟法9条,行政事件訴訟法33条2項,行政不服審査法41条1項,行政不服審査法48条
論点4第52条行政不服審査法

法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか

裁判要旨法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和5年9月4日 令和5(行ヒ)143
登載
民集 第77巻6号1219頁
参照法条
行政不服審査法52条1項、2項、地方自治法245条の7第1項
論点5第52条行政不服審査法

地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有するか

裁判要旨地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対する裁決について、原処分をした執行機関の所属する行政主体である都道府県は、取消訴訟を提起する適格を有しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和4年12月8日 令和4(行ヒ)92
登載
民集 第76巻7号1519頁
参照法条
行政不服審査法1条、行政不服審査法2条、行政不服審査法4条、行政不服審査法52条1項、地方自治法2条9項1号、地方自治法245条3号、地方自治法255条の2第1項1号、行政事件訴訟法9条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

行政不服審査法 第44条(裁決の時期) 詳細ページ
(裁決の時期)
第四十四条審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。
行政不服審査法 第45条(処分についての審査請求の却下又は棄却) 詳細ページ
(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第四十五条処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
行政不服審査法 第46条(処分についての審査請求の認容) 詳細ページ
(処分についての審査請求の認容)
第四十六条処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
2前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一処分庁の上級行政庁である審査庁当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二処分庁である審査庁当該処分をすること。
3前項に規定する一定の処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
4前項に規定する定めがある場合のほか、第二項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。
行政不服審査法 第47条 詳細ページ
第四十七条事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
一処分庁以外の審査庁当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
二処分庁である審査庁当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
行政不服審査法 第48条(不利益変更の禁止) 詳細ページ
(不利益変更の禁止)
第四十八条第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
行政不服審査法 第49条(不作為についての審査請求の裁決) 詳細ページ
(不作為についての審査請求の裁決)
第四十九条不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一不作為庁の上級行政庁である審査庁当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二不作為庁である審査庁当該処分をすること。
4審査請求に係る不作為に係る処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
5前項に規定する定めがある場合のほか、審査請求に係る不作為に係る処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が第三項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。
行政不服審査法 第50条(裁決の方式) 詳細ページ
(裁決の方式)
第五十条裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一主文
二事案の概要
三審理関係人の主張の要旨
四理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
2第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。
3審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。
行政不服審査法 第51条(裁決の効力発生) 詳細ページ
(裁決の効力発生)
第五十一条裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。
2裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。
3公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査庁の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合において、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。
4審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない。
行政不服審査法 第52条(裁決の拘束力) 詳細ページ
(裁決の拘束力)
第五十二条裁決は、関係行政庁を拘束する。
2申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
3法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
4法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。
行政不服審査法 第53条(証拠書類等の返還) 詳細ページ
(証拠書類等の返還)
第五十三条審査庁は、裁決をしたときは、速やかに、第三十二条第一項又は第二項の規定により提出された証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件及び第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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