意見公募手続等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
行政手続法第38条から第45条は、国の行政機関が命令等(政令・省令・審査基準等)を定める際に広く一般の意見を募る手続、いわゆるパブリックコメントについて定めています。命令等制定機関が負う案の公示・意見募集・提出意見の考慮・結果公示という一連の義務と、意見提出期間の原則(30日以上)、適用除外・特例が適用される場面を整理します。
| 区分 | 意見提出期間 | 意見公募手続の実施 |
|---|---|---|
| 原則(39条) | 30日以上 | 実施する |
| 特例(40条1項) | 30日未満も可 | 実施する(理由公示) |
| 委員会等準用(40条2項) | 委員会等の定めによる | 自ら実施は不要 |
| 適用除外(39条4項) | 定めなし | 実施しない |
意見公募手続等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
薬事法施行規則15条の4第1項1号(同規則142条において準用する場合),159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定の法適合性
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