行政手続法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第41条意見公募手続の周知等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
意見公募手続等ステップ 1 / 1 意見公募手続等意見公募手続等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政手続法 第41条(意見公募手続の周知等)
(意見公募手続の周知等)
第四十一条命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。

一次情報