行政手続法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第31条聴聞に関する手続の準用

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原文整理テーマ別まとめ
不利益処分/弁明の機会の付与ステップ 1 / 1 弁明の機会の付与弁明の機会の付与について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政手続法 第31条(聴聞に関する手続の準用)
(聴聞に関する手続の準用)
第三十一条第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、同条第四項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「第三十条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第四項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第四項後段」と読み替えるものとする。

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