行政手続法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第16条代理人

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不利益処分/聴聞ステップ 1 / 1 聴聞聴聞について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政手続法 第16条(代理人)
(代理人)
第十六条前条第一項の通知を受けた者(同条第四項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

一次情報