行政手続法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第30条弁明の機会の付与の通知の方式

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原文整理テーマ別まとめ
不利益処分/弁明の機会の付与ステップ 1 / 1 弁明の機会の付与弁明の機会の付与について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
行政手続法 第30条(弁明の機会の付与の通知の方式)
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第三十条行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二不利益処分の原因となる事実
三弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

一次情報