郵便法違反教唆

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事件番号
昭和39(あ)296
裁判年月日
昭和41年10月26日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第20巻8号901頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 公共企業体等労働関係法第一七条第一項の合憲性
二 公共企業体等労働関係法第一七条第一項違反の争議行為と労働組合法第一条第二項の適用

裁判要旨

一 公共企業体等労働関係法第一七条第一項は、憲法第一一条、第一四条、第一八条、第二五条、第二八条、第三一条、第九八条に違反しない。
二 公共企業体等労働関係法第一七条第一項に違反してなされた争議行為にも、労働組合法第一条第二項の適用がある。

参照法条

(一、二につき)公共企業体等労働関係法17条1項,(二につき)公共企業体等労働関係法3条,(一につき)憲法11条,(一につき)憲法14条,(一につき)憲法18条,(一につき)憲法25条,(一につき)憲法28条,(一につき)憲法31条,(一につき)憲法98条,(二につき)労働組合法1条,(二につき)郵便法79条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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