日本国憲法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第25条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
国民の権利及び義務ステップ 1 / 1 国民の権利及び義務国民の権利及び義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
日本国憲法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和38(あ)974
裁判
最高裁判所大法廷 昭和43年12月4日 破棄差戻
登載
刑集 第22巻13号1425頁
参照法条
憲法15条1項,憲法25条,憲法28条,労働組合法1条1項,労働組合法2条,公職選挙法10条,公職選挙法225条1号,公職選挙法225条3号
判示事項
一 労働組合の統制権と憲法第二八条 二 公職選挙への立候補の自由と憲法第一五条第一項 三 労働組合の統制権と組合員の立候補の自由
裁判要旨一 労働組合は、憲法第二八条による労働者の団結権保障の効果として、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内においては、その組合員に対する統制権を有する。
二 公職の選挙に立候補する自由は、憲法第一五条第一項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。
三 労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進している場合において、統一候補の選にもれた組合員が、組合の方針に反して立候補しようとするときは、これを断念するよう勧告または説得することは許されるが、その域を超えて、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものとして許されない。
日本国憲法郵便法違反教唆
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和39(あ)296
裁判
最高裁判所大法廷 昭和41年10月26日 破棄差戻
登載
刑集 第20巻8号901頁
参照法条
(一、二につき)公共企業体等労働関係法17条1項,(二につき)公共企業体等労働関係法3条,(一につき)憲法11条,(一につき)憲法14条,(一につき)憲法18条,(一につき)憲法25条,(一につき)憲法28条,(一につき)憲法31条,(一につき)憲法98条,(二につき)労働組合法1条,(二につき)郵便法79条1項
判示事項
一 公共企業体等労働関係法第一七条第一項の合憲性 二 公共企業体等労働関係法第一七条第一項違反の争議行為と労働組合法第一条第二項の適用
裁判要旨一 公共企業体等労働関係法第一七条第一項は、憲法第一一条、第一四条、第一八条、第二五条、第二八条、第三一条、第九八条に違反しない。
二 公共企業体等労働関係法第一七条第一項に違反してなされた争議行為にも、労働組合法第一条第二項の適用がある。
日本国憲法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)55
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年3月23日 棄却
登載
民集 第5巻4号163頁
参照法条
憲法25条,民訴法182条
判示事項
他世帯との同居を命じた判決と憲法第二五条
裁判要旨他世帯との同居を命じた判決は、憲法第二五条に違反しない。

条文原文

原文ママ
日本国憲法 第25条
第二十五条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

一次情報