この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定日本国憲法郵便法違反教唆
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和39(あ)296
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和41年10月26日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第20巻8号901頁
- 参照法条
- (一、二につき)公共企業体等労働関係法17条1項,(二につき)公共企業体等労働関係法3条,(一につき)憲法11条,(一につき)憲法14条,(一につき)憲法18条,(一につき)憲法25条,(一につき)憲法28条,(一につき)憲法31条,(一につき)憲法98条,(二につき)労働組合法1条,(二につき)郵便法79条1項
- 判示事項
- 一 公共企業体等労働関係法第一七条第一項の合憲性 二 公共企業体等労働関係法第一七条第一項違反の争議行為と労働組合法第一条第二項の適用
裁判要旨一 公共企業体等労働関係法第一七条第一項は、憲法第一一条、第一四条、第一八条、第二五条、第二八条、第三一条、第九八条に違反しない。
二 公共企業体等労働関係法第一七条第一項に違反してなされた争議行為にも、労働組合法第一条第二項の適用がある。
二 公共企業体等労働関係法第一七条第一項に違反してなされた争議行為にも、労働組合法第一条第二項の適用がある。
日本国憲法固定資産税賦課取消請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)616
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和30年3月23日 棄却
- 登載
- 民集 第9巻3号336頁
- 参照法条
- 地方税法343条,地方税法359条,憲法11条,憲法12条,憲法14条,憲法29条,憲法30条,憲法65条,憲法84条
- 判示事項
- 一 土地に対する固定資産税の納税義務者 二 地方税法第三四三条、第三五九条の合憲性
裁判要旨一 土地台帳若しくは土地補充課税台帳に一月一日に所有者として登録されている者は、納期において所有権を有しなくてもその年の四月一日に始まる年度の固定資産税の納税義務を負う。
二 地方税法第三四三条および第三五九条は憲法第一一条、第一二条、第一四条、第二九条、第三〇条、第六五条に違反しない。
二 地方税法第三四三条および第三五九条は憲法第一一条、第一二条、第一四条、第二九条、第三〇条、第六五条に違反しない。
日本国憲法加重逃走、加重逃走未遂
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(あ)1545
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和26年7月11日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻8号1419頁
- 参照法条
- 刑法98条,刑法102条,憲法11条,憲法13条,憲法81条
- 判示事項
- 一 刑法第九八条、同法第一〇二条の合憲性 二 違憲審査権の限界(違憲の主張のない法令の違憲審査はできるか)
裁判要旨一 しかし憲法は理由があれば被疑者が拘禁され抑留されうることを認め且犯罪による処罰の場合には犯人に肉体的拘束が加えられることを是認している(憲法第三四条、三一条)。従つて所論未決若しくは既決の囚人が拘禁の苦痛を免れようとする衝動から逃走するのは、憲法が保障する自由を回復する行為ではない。なぜならば未決、既決の囚人がその身体の自由を制限されている場合には法律の定める手続によらなければ右自由を回復しえないものだからである。そしてかかる囚人の自己逃走を処罰するために設けられた前記刑法第九八条及び同法第一〇二条の規定は公共の福祉を保持するために自由の制限を認めたものであつて、所論のごとき違憲のかどは認められないから論旨は採用できない。
二 (少数意見要旨)裁判官栗山茂
憲法上立法権の専断的行使を抑制(チエック)する一方法として裁判所は訴訟の形式においてだけ違憲法律の審判ができることになつているのである。これを通俗に司法の優位と呼んだからといつて憲法上の機関として司法権が立法権に優位するのではないから、裁判所は争訟がないのに(争訟がないということは当事者から違憲性の主張がないということと同じである。)法律が憲法に適合するかしないかについて調査をしてその意見を表示する権限までも含むものではない。されば裁判所は当事者から法律の違憲について主張がないにもかかわらず、性質上適憲性が推定されている法条を解釈適用するに当つて、一々該法条が適憲であるかどうかを判断した上で事案を処理しなければならないものではない。
二 (少数意見要旨)裁判官栗山茂
憲法上立法権の専断的行使を抑制(チエック)する一方法として裁判所は訴訟の形式においてだけ違憲法律の審判ができることになつているのである。これを通俗に司法の優位と呼んだからといつて憲法上の機関として司法権が立法権に優位するのではないから、裁判所は争訟がないのに(争訟がないということは当事者から違憲性の主張がないということと同じである。)法律が憲法に適合するかしないかについて調査をしてその意見を表示する権限までも含むものではない。されば裁判所は当事者から法律の違憲について主張がないにもかかわらず、性質上適憲性が推定されている法条を解釈適用するに当つて、一々該法条が適憲であるかどうかを判断した上で事案を処理しなければならないものではない。
条文原文
原文ママ日本国憲法 第11条
第十一条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 日本国憲法 第11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。