最高法規の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
最高法規は、日本国憲法が国の最高法規であり、これに反する法律・命令等が効力を持たないことを定めています。基本的人権の永久不可侵性を確認するとともに、条約・国際法規の誠実な遵守、公務員による憲法尊重擁護義務を併せて定めています。
| 条文 | 定める内容 | 対象・名宛人 |
|---|---|---|
| 97条 | 基本的人権は永久不可侵の権利 | 国民 |
| 98条1項 | 憲法に反する行為は効力なし | 法律・命令・詔勅等 |
| 98条2項 | 条約・国際法規の誠実な遵守 | 日本国 |
| 99条 | 憲法尊重擁護義務 | 天皇・摂政・国務大臣等の公務員 |
最高法規について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
国選弁護人に支給すべき報酬額の決定に対する不服申立の可否(補足意見がある)
一 公共企業体等労働関係法第一七条第一項の合憲性
二 公共企業体等労働関係法第一七条第一項違反の争議行為と労働組合法第一条第二項の適用
刑訴法第三九三条第二項の合憲性。
一 刑訴法第三五条但書の特別の事情がなくなつたものと認められた事例
二 憲法第九条の立法趣旨
三 憲法第九条第二項の戦力不保持の規定の立法趣旨
四 憲法第九条はわが国の自衛権を否定するか
五 憲法はわが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置をとることを禁止するか
六 憲法は右自衛のための措置を国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定し、他国にわが国の安全保障を求めることを禁止するか
七 わが国に駐留する外国軍隊は憲法第九条第二項の「戦力」にあたるるか
八 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下安保条約と略す。)と司法裁判所の司法審査権
九 安保条約がいわゆる前提問題となつている場合と司法裁判所の司法審査権
一0 安保条約は一見明白に違憲と見められるか
一一 特に国会の承認を経ていない安保条約第三条〈天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。〉に基く行政協定(以下行政協定と略す。)の合憲性
一 日米安全保障条約第三条〈天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。〉に基く行政協定第一七条〈何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることがで…〉3(a)(ii)にいう「公務執行中」の意義
二 右行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」にあたらない一事例。
三 条約の解釈の誤と上告理由。
訴訟費用負担の裁判の執行に関して違憲(憲法98条2項,99条〈天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。〉)をいう主張が「欠前提」とされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。