この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定日本国憲法強姦致傷
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和59(あ)1111
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和60年3月19日 棄却
- 登載
- 集刑 第239号139頁
- 参照法条
- 憲法13条,憲法14条,憲法99条,刑法177条,刑法181条,刑訴規則55条1項
- 判示事項
- 一 刑法一七七条、一八一条が憲法一三条、一四条、九九条に違反しないとされた事例 二 刑訴規則五五条一項にいう「裁判をした裁判官」の意義
条文原文
原文ママ日本国憲法 第99条
第九十九条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 日本国憲法 第99条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。