日本国憲法
現行施行
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2026-09-05
第47条
原文ママ
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この条文が出てくる場面
原文整理
テーマ別まとめ
国会
ステップ 1 / 1 国会
国会について、条文は何を定めているか。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
日本国憲法
不動産競落許可決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(ク)78
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年7月6日 却下
登載
集民 第79号699頁
参照法条
民訴法419条ノ2,憲法32条,憲法47条
判示事項
憲法全体の無効を主張して最高裁判所に対し特別抗告の形式で裁判を求める申立の適否
裁判要旨
憲法が旧憲法改正の限界を越えているため、全体として無効であることを主張しながら、憲法第三二条に依拠し、最高裁判所に対し、特別抗告の形式で、競落許可決定に対する即時抗告棄却決定に対する不服を述べる申立は不適法である。
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裁判例詳細
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条文原文
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日本国憲法 第47条
第四十七条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
一次情報
条文
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判例
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注記
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