判示事項
憲法全体の無効を主張して最高裁判所に対し特別抗告の形式で裁判を求める申立の適否
裁判要旨
憲法が旧憲法改正の限界を越えているため、全体として無効であることを主張しながら、憲法第三二条に依拠し、最高裁判所に対し、特別抗告の形式で、競落許可決定に対する即時抗告棄却決定に対する不服を述べる申立は不適法である。
参照法条
民訴法419条ノ2,憲法32条,憲法47条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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