この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定日本国憲法選挙無効
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和59(行ツ)339
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和60年7月17日 棄却
- 登載
- 民集 第39巻5号1100頁
- 参照法条
- 憲法14条1項,公職選挙法13条,公職選挙法204条,公職選挙法205条1項,公職選挙法別表第1,公職選挙法附則7項ないし9項,行政事件訴訟法31条1項
- 判示事項
- 一 公職選挙法一三条一項、同法別表第一、同法附則七項ないし九項の衆議院議員の議員定数配分規定の合憲性 二 衆議院議員選挙が違憲の議員定数配分規定に基づいて行われた場合において選挙無効の請求を棄却するとともに主文において当該選挙が違法である旨を宣言すべきものとされた事例
裁判要旨一 公職選挙法一三条一項、同法別表第一、同法附則七項ないし九項の衆議院議員の議員定数配分規定は、昭和五八年一二月一八日施行の衆議院議員選挙当時、全体として憲法一四条一項に違反していたものである。
二 衆議院議員選挙か憲法一四条一項に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたことにより違法な場合であつても、選挙を無効とする結果余儀なくされる不都合を回避することを相当とする判示のような事情があるときは、いわゆる事情判決の制度の基礎に存するものと解すべき一般的な法の基本原則に従い、選挙無効の請求を棄却するとともに主文において当該選挙が違法である旨を宣言すべきである。
二 衆議院議員選挙か憲法一四条一項に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたことにより違法な場合であつても、選挙を無効とする結果余儀なくされる不都合を回避することを相当とする判示のような事情があるときは、いわゆる事情判決の制度の基礎に存するものと解すべき一般的な法の基本原則に従い、選挙無効の請求を棄却するとともに主文において当該選挙が違法である旨を宣言すべきである。
日本国憲法尊属殺人
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和45(あ)1310
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和48年4月4日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第27巻3号265頁
- 参照法条
- 憲法14条1項,刑法199条,刑法200条
- 判示事項
- 刑法二〇〇条と憲法一四条一項
裁判要旨刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。
日本国憲法労働契約関係存在確認請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)932
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和48年12月12日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第27巻11号1536頁
- 参照法条
- 憲法14条,憲法19条,民法1条,民法90条,労働基準法3条,労働基準法第2章
- 判示事項
- 一、憲法一四条、一九条と私人相互間の関係 二、特定の思想、信条を有することを理由とする雇入れの拒否は許されるか 三、雇入れと労働基準法三条 四、企業者が労働者の雇入れにあたりその思想、信条を調査することの可否 五、試用期間中に企業者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約に基づく留保解約権の行使が許される場合
裁判要旨一、憲法一四条や一九条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。
二、企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
三、労働基準法三条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。
四、労働者を雇い入れようとする企業者が、その採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、違法とはいえない。
五、企業者が、大学卒業者を管理職要員として新規採用するにあたり、採否決定の当初においてはその者の管理職要員としての適格性の判定資料を十分に蒐集することができないところから、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨で試用期間を設け、企業者において右期間中に当該労働者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権を留保したときは、その行使は、右解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるものと解すべきである。
二、企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
三、労働基準法三条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。
四、労働者を雇い入れようとする企業者が、その採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、違法とはいえない。
五、企業者が、大学卒業者を管理職要員として新規採用するにあたり、採否決定の当初においてはその者の管理職要員としての適格性の判定資料を十分に蒐集することができないところから、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨で試用期間を設け、企業者において右期間中に当該労働者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権を留保したときは、その行使は、右解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるものと解すべきである。
条文原文
原文ママ日本国憲法 第14条
第十四条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 日本国憲法 第14条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。