判示事項
一 公職選挙法一三条一項、同法別表第一、同法附則七項ないし九項の衆議院議員の議員定数配分規定の合憲性
二 衆議院議員選挙が違憲の議員定数配分規定に基づいて行われた場合において選挙無効の請求を棄却するとともに主文において当該選挙が違法である旨を宣言すべきものとされた事例
裁判要旨
一 公職選挙法一三条一項、同法別表第一、同法附則七項ないし九項の衆議院議員の議員定数配分規定は、昭和五八年一二月一八日施行の衆議院議員選挙当時、全体として憲法一四条一項に違反していたものである。
二 衆議院議員選挙か憲法一四条一項に違反する議員定数配分規定に基づいて行われたことにより違法な場合であつても、選挙を無効とする結果余儀なくされる不都合を回避することを相当とする判示のような事情があるときは、いわゆる事情判決の制度の基礎に存するものと解すべき一般的な法の基本原則に従い、選挙無効の請求を棄却するとともに主文において当該選挙が違法である旨を宣言すべきである。
参照法条
憲法14条1項,公職選挙法13条,公職選挙法204条,公職選挙法205条1項,公職選挙法別表第1,公職選挙法附則7項ないし9項,行政事件訴訟法31条1項
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