主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反審決不履行事件過料決定に対する即時抗告却下決定に対する再抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和51(行ト)11
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和52年4月13日 棄却
- 登載
- 集民 第120号443頁
- 参照法条
- 憲法31条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律97条
- 判示事項
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律九七条により東京高等裁判所のした過料の決定に対して即時抗告を認めないことと憲法三一条
裁判要旨私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律九七条により東京高等裁判所のした過料の決定につき即時抗告が許されないものと解しても、憲法三一条に違反するものではない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律排除措置命令違反に対する過料事件の決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成19(行フ)6
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成20年3月6日 棄却
- 登載
- 集民 第227号503頁
- 参照法条
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)97条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前のもの)54条2項
- 判示事項
- 公正取引委員会の排除措置命令に違反した者を独禁法97条の定める過料に処さないこととした原審の判断が是認された事例
裁判要旨商品の原産国について不当な表示を行った者が,公正取引委員会から,一般消費者の誤認を排除するための措置として,上記表示が事実と異なるものであり,一般消費者に誤認される表示である旨を速やかに公示すること等を命じる旨の審決を受けたにもかかわらず,その履行をけ怠していた場合において,上記の者が同審決を受ける約2年半前に上記表示を取りやめた上,ウェブサイトや店頭告知で不当な表示をしていた事実を公表し,商品の回収や代金の返還にも応じて,一般消費者の誤認やその結果の排除に努めていたなどの事情に照らせば,上記の者を独禁法97条の定める過料に処さないこととした原審の判断は,結論において是認することができる。
条文原文
原文ママ昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第97条
第九十七条排除措置命令に違反したものは、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為につき刑を科するべきときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第97条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。