判示事項
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律九七条により東京高等裁判所のした過料の決定に対して即時抗告を認めないことと憲法三一条
裁判要旨
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律九七条により東京高等裁判所のした過料の決定につき即時抗告が許されないものと解しても、憲法三一条に違反するものではない。
参照法条
憲法31条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律97条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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