私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反審決不履行事件過料決定に対する即時抗告却下決定に対する再抗告

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事件番号
昭和51(行ト)11
裁判年月日
昭和52年4月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第120号443頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和51(行セ)13

判示事項

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律九七条により東京高等裁判所のした過料の決定に対して即時抗告を認めないことと憲法三一条

裁判要旨

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律九七条により東京高等裁判所のした過料の決定につき即時抗告が許されないものと解しても、憲法三一条に違反するものではない。

参照法条

憲法31条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律97条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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