判示事項
卸売業者が特約店契約によっていわゆるカウンセリング販売を義務付けている小売業者に対して特約店契約を締結していない小売店等に対する卸売販売を禁止することと独占禁止法一九条
裁判要旨
卸売業者が小売業者に対していわゆるカウンセリング販売を義務付ける特約店契約中の約定が独占禁止法一九条に違反しない場合には、右小売業者に対して特約店契約を締結していない小売店等に対する卸売販売を禁止することも、同条に違反しない。
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条,昭和57年公正取引委員会告示15号(不公正な取引方法)の12,昭和57年公正取引委員会告示15号(不公正な取引方法)の13
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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